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​セイルズ産業医事務所は令和6年1月にサービス統合し、名称をさんぽテラスに変更しました。

衛生委員会を設置する

 衛生委員会の設置については、労働安全衛生法の第17条、第18条、第19条に規定されています。


設置の目的は、


 労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。


毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知するようにして、議事録は3年間保管をしなければなりません。




1 自社の業種の確認  


安全委員会

①50人以上で必要な業種


林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業


②100人以上で必要な業種


製造業(①以外)、運送業(①以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業


衛生委員会

50人以上ではすべての業種で設置が必要となります。


安全衛生委員会

安全委員会と衛生委員会を設置する必要がある業種で、かわりに設置することが可能



※50人未満の事業所については

 安全委員会、衛生委員会のいずれも設置の義務はありませんが、委員会を設けている事業場以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。


※自社の業種がわからない場合は、自社の管轄の労働基準監督署に相談するようにしましょう。


2 衛生委員会のメンバーを決める  


委員の構成について


安全委員会

1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)

2 安全管理者

3 安全に関し経験を有する労働者


衛生委員会

1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)

2 衛生管理者

3 産業医

4 衛生に関し経験を有する労働者


※1以外の委員については、事業者が指名することとされています。


※1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。


・事業者は労働者のうち、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。


・議長は、1の委員が務めます。


・委員会の構成員の人数については、法令上の定めはありません。事業の規模、作業の実態に即し、適宜決定して差し支えありません。



3 調査審議事項の決定                  


安全委員会


1. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

2. 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

3. 安全に関する規程の作成に関すること。

4. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。

5. 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

6. 安全教育の実施計画の作成に関すること。

7. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。


衛生委員会


1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

4. 衛生に関する規程の作成に関すること。

5. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。

6. 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

7. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

8. 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

9. 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

10. 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

11. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

12. 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

13. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

14. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。



4 開催方法について           

安全衛生委員会は、毎月1回開催しなければなりませんが、その開催方法については対面の会議以外に情報通信機器を用いで実施することも、令和2年8月27日の基発0827第1号の通達で解禁されました。



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